今回は信託法改正の目玉である「後継遺贈型受益者連続信託」についてご紹介します。
信託の受遺者を先々まであらかじめ決めておくことが出来る方法です。
先祖から受け継いだ土地を今後も守ってほしい
など、先々まで見据えた相続が出来る方法をご紹介いたします。
http://mi-g.jp/mig/admin-article/detail/id/3972
2015年 11月 12日 | 不動産
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