登記された建物を取り壊した場合、建物の所有者又は所有者の相続人は
建物を取り壊した事実について、法務局で登記する必要があります。
これを『建物滅失登記』といいます。
この建物滅失登記を行わないと、土地を売却する際手続きがスムーズに進まない事や、
解体の事実を知らない市区町村によって、誤って課税されたりする場合があります。
今回は、建物滅失登記についてご紹介します。
建物滅失登記を行わない場合のデメリット
1)土地を売却する際に影響がある
建物の固定資産税は、市区町村が解体の事実を確認した後に課税されなくなりますが
登記は、建物滅失登記を行わない限り、ずっと残ったままになります。
土地を更地にして売却したいと考えた際、滅失登記が済んでいない建物がある事で
登記上は、その土地の上に建物があるという事になってしまい
希望の時期に売却手続きが進まなかったり、
仲介や売却が上手く整わない事態になりかねません。
2)書類の紛失や相続の発生で費用がかかる
建物の所有者が亡くなっている場合、相続人が建物滅失の申請をする際に、
死亡の事実を証する戸籍や相続人の戸籍等の追加書類が必要になります。
さらに、解体から時間が経っていた場合には、申請に必要な建物滅失証明書を紛失したり
解体を請け負った工事業者が分からないといった事が起きます。
相続の発生や書類の紛失は、滅失登記を行う際に手続きが煩雑になり、費用も余計にかかります。
最近は、老朽化した建物も増えてきており、社会問題にもなっています。
もう使っていない古い建物は、解体することで、土地の利活用につなげることができます。
そして、取り壊しの際には必ず、建物滅失登記をするように注意しましょう
2022年 8月 17日 | 不動産
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