一部の相続人が、被相続人の生活の世話をしていたり、財産の増加に特に貢献していたりした場合に、
ほかの相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる『寄与分』について説明します。
相続人以外でも主張できる『特別の寄与』
2019年、相続人に対し寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)を請求できる
『特別の寄与』の制度が設けられました(民法1050条)。
『被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族』
は、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができるようになりました。
特別の寄与には、民法904条の2にはない、無償要件が明記されています。
ここで言う「親族」の範囲は、民法725条にある
①6親等内の血族 ②配偶者 ③3親等内の姻族
のことであり、図で表すとこの様になります。(図をクリックで拡大)
親族に当たらない第三者(内縁関係、知人など)が無償で療養看護その他の労務の提供をしたとしても
特別な寄与として相続人に請求することは出来ないという事になります。