寄与分② 相続人ではない人の為の『特別の寄与』

一部の相続人が、被相続人の生活の世話をしていたり、財産の増加に特に貢献していたりした場合に、

ほかの相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる『寄与分』について説明します。

 

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相続人以外でも主張できる『特別の寄与』

2019年、相続人に対し寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)を請求できる

『特別の寄与』の制度が設けられました(民法1050条)。

 

『被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより

 被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族

 

は、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができるようになりました。

特別の寄与には、民法904条の2にはない、無償要件が明記されています。

 

ここで言う「親族」の範囲は、民法725条にある

①6親等内の血族 ②配偶者 ③3親等内の姻族

のことであり、図で表すとこの様になります。(図をクリックで拡大)

 

 

無題

 

 

親族に当たらない第三者(内縁関係、知人など)が無償で療養看護その他の労務の提供をしたとしても

特別な寄与として相続人に請求することは出来ないという事になります。

 

 

また、特別寄与者はもともと被相続人の財産を得る権利があるわけではなく、相続人に対して

特別寄与を行った事を証明し、内容に見合った金銭の支払いを要求できるという権利です。

 

その請求には、期限があります。

 

①特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月以内 又は

②相続開始の時から一年以内

 

この期間内に相続人に対して請求をする必要があります。

 

 

寄与分の請求には、専門的な知識が必要になります。

請求をお考えの方はお近くの専門家までご相談ください。

 

※本記事の記載内容は、2021年6月現在の法令・情報等に基づいています。

 

 

追記:令和3年民法改正(令和5年4月1日施行)により、相続開始から10年経過後にする遺産分割は、寄与分などを考慮した「具体的相続分」ではなく「法定相続分(又は遺言書等で指定された相続分)」による事となりました。

相続開始から10年が経過すると寄与分の主張が出来ない事となります。※例外あり

 

改正法施行日(令和5年4月1日)以前に被相続人が死亡した相続にも適用されます。ただし、経過措置により既に10年が経過している相続に関しても経過措置として施行日から5年の猶予期間があります。

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 相続カテゴリ

2021年 8月 23日 | 相続

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