家族名義の預貯金「みなし相続財産」に要注意

 

子供や孫など、残される家族の為に作った預貯金も、通帳や印鑑の管理方法によっては

相続税の対象となる事があります。

贈与契約書を作成し保管する事や、公証役場で確定日付を取得する等の対策が有効です。

1910_mame_A01

 

相続税は、亡くなる約5年前からの預貯金の入出金を調査します。

日頃から、節税に気を付けた行動をとる事により、結果は変わってきます。

 

 

 

国税庁によると令和3年度中に亡くなった被相続人のうち9.3%が

相続税の課税対象となっており、前年度より0.6%(約111人)増加しています。

平成24年度(相続税の基礎控除減額前)には被相続人全体の4.2%であった課税対象者が

現在では2.2倍になっていることが分かります。相続税は、今や身近な税金です。

国税庁発表の数字より一部抜粋(国税庁報道発表

 

 

 

相続対策には様々な方法があります。

みなし相続財産に関しては、預貯金以外にも死亡退職金や生命保険の申告漏れなど

注意すべき事項が様々です。

 

 

税務に関するご相談には当職とお付き合いのある税理士の先生をご紹介します。

 

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 相続カテゴリ

 

2023年 2月 6日 | 相続

初回相談無料!お気軽ご連絡下さい 平日:9:00~18:00 052-931-1026 時間外対応はこちら:090-6467-2404

ご相談・ご予約はこちらから

所長からのMessage

無料メルマガ登録 無料メルマガ登録はこちら

あおい総合事務所 FACEBOOKページはこちら

Access Map

あおい綜合事務所

〒461-0004
名古屋市東区葵一丁目18番32号
早瀬ビル 2階

TEL:052-931-1026
FAX:052-932-3903

地下鉄新栄駅 徒歩1分

対応可能地域

愛知県全域で名古屋市東区を中心に、その他の地域にも対応しております。お気軽にご相談ください。

サービスメニュー

初回相談無料!お気軽ご連絡下さい メールでのご相談はいつでも受け付けております

052-361-1925【受付時間】 平日:9:00~18:00 時間外対応はこちら:090-6467-2404

ご相談・ご予約はこちら

Copyright(c)名古屋市東区のあおい綜合事務所 all rights reserved.

PAGETOP