【外国人のお客様】

「納税管理人」という言葉を聞いたことはありますか?

 

日本で勤めている方が、1年以上の期間海外に転勤するなど日本国非居住者となった場合

日本国内に不動産を所有している・日本国内で一定の所得がある(不動産収入など)場合は

「納税管理人」を指定し、税金に関する書類の受取先とします。

日本の役所が、外国にまで納税に関する書類を送るわけにはいかない、というわけです。

 

1609_税務会計B2

 

 

 

以前よりお取引き頂いている外国籍のお客様から、

日本国内の不動産を購入するという事でご依頼を頂きました。

この外国籍のお客様、外国に居住しており日本国内に住所はありません。

住所を証明する書類として、居住する国の公的機関が発行する書類を添付し、

無事、所有権移転登記が完了しました。

 

 

その数カ月後、県税事務所から当職宛に「納税管理人」について連絡がありました。

 

 

日本に住所が無い方が、日本の不動産を購入した場合、必ず納税管理人を指定して、

県税や市税など然るべき箇所に届け出る必要があるとの事でしたが、

納税管理人の届出が無く、所有者本人と連絡が取れない為、

不動産登記を行った代理人司法書士を法務局で確認して当職に連絡して来た様です。

 

 

 

1710_rodohoB01(1)

 

外国籍の方からご依頼を頂いた場合は、納税管理人の届出についても気を配る必要があると感じました。

 

 

 

 

 

 

こちらも参考に

これまで不動産登記に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 不動産カテゴリ

2019年 3月 4日 | 不動産

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