【外国人のお客様 その後】

日本国内に不動産を所有する方が、外国に居住している場合

「納税管理人」の指定が必要であるというコラムを書きましたが、その後のお話です。

→過去記事はこちら「外国人のお客様」

 

 

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以前よりお取引頂いている外国籍のお客様から、また新たに日本国内に不動産を

購入するとの事で当職にご依頼を頂きました。

今回は、在留資格を得た為、日本の住所で登記がしたいとの事でした。

 

 

 

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お客様より日本国内の住民票をお預かりすると、お客様の氏名がアルファベットになっていました。

 

法人登記で、会社の商号に

アルファベットを使用する事は可能ですが、

不動産登記では、所有者名義人を

アルファベットで登記する事は出来ません。

 

 

 

 

 

お客様にカタカナ表記での登記になるか、在留カードの登録内容変更手続きが必要な旨をお伝えすると、

すぐに入国管理局で在留カードの変更の手続きを行い、漢字表記が併記された住民票が発行されました。

 

外国籍の方が日本の不動産を購入する事も多くなった現在、

所有者名義人の表記をアルファベットで登記出来る様になる日は、いつになるのでしょうか。

 

 

こちらも参考に

これまで不動産登記に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 不動産カテゴリ

2019年 3月 18日 | 不動産

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