日本に不動産を所有している外国人が亡くなった場合、
どの国の法律を適用して相続手続きを行なえばいいのでしょうか?
日本の法律では、日本国内の不動産所有者である外国人の相続人の特定は
その国の法律に従うという規定があります。
他国の法律では、不動産所在地の法律に従うべしという規定がある国もあるため、
外国人が被相続人の場合は、まずその国の法律を調べることから相続手続きが始まります。
例として被相続人が韓国人、中国人の場合
日本:被相続人の国の法律で相続手続きを行う
韓国:被相続人の国の法律で相続手続きを行う
中国:不動産の法定相続に関しては不動産の所在地の法律で手続きを行う
被相続人が韓国人の場合は韓国の法律で手続きを行い
被相続人が中国人の場合は日本の法律で手続きを行うこととなります。
外国人による日本の不動産売買が増える中、
今後は外国人の相続手続きも増えていくことになるでしょう。
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2018年 3月 6日 | 外国人
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