外国人による会社設立①

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株式会社の設立は、取締役1名・資本金1円から、

発起人や取締役の就任は日本に住所を持たない外国籍の方でも可能です。

 

 

会社を設立する際に必要となる書類は、発起人及び取締役になる方の印鑑証明書です。

在留資格があり、日本に住所がある方であれば、印鑑証明書は日本の市役所が発行します。

口座がある方であれば、会社設立の手続きも、日本人が発起人となる場合と何ら変わりなく行えます。

 

 

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今回は、日本に住所を持たない外国籍の方による

会社設立についてお話しします。

 

 

 

 

 

 

 

 

印鑑証明書の代わりは、一般的にサイン証明、署名証明、公証書などと呼ばれる書類が該当します。

 

発起人(取締役)となる方の国籍国の官憲(公的機関)が発行しており、

国籍国、日本にある国籍国領事館、第三国に居住する場合は居住国の領事館等で

取得することができます。

該当の領事館でサイン証明を発行していない場合は、

日本の公証役場による証明でも良いとされています。

 

 

 

会社設立の際、発起人名義の金融機関口座に資本金を振り込む手続きを行いますが、

非居住者は日本で口座の開設が出来ません。

 

日本にある外国銀行の支店や、日本の銀行の外国支店に口座を開設するか、

日本国に口座のある第三者へ資本金の払い込み受領権限を委任し、手続きを行います。

第三者は、発起人や取締役になる方以外でも問題ないとされています。(法人も可)

 

外貨による払込の場合は為替レートと手数料に注意が必要です。

外貨による入金の場合、振込の当日の為替レートでの円換算となります。

為替手数料や振込手数料を考慮し、資本金金額より多めに入金すると安心です。

 

 

 

許認可が必要な事業を行う場合は、「資本金○○円以上」という決まりや

会社目的に特定の文言が必要になる場合もあります。

 

外国人による会社設立は専門家へご相談されることをお勧めします。

 

 

参考

「法務省:外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」法務省サイト

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html

 

 

 

こちらも参考に

これまで会社設立に携わってきた中で感じた事、注意事項をまとめています

小川雅史コラム 会社設立カテゴリ

2022年 8月 22日 | 会社設立

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