令和2年7月20日に名古屋市市税条例が改正・公布されたことにより、
土地・家屋の固定資産税・都市計画税について、所有者が死亡した場合、
相続登記されるまでの間、土地・家屋の現所有者(相続人等)は、
申告が必要となりました。
詳細はこちら→名古屋市ホームページ
令和2年12月1日以後は、不動産所有者が亡くなった場合、
親族に対し、申告を促す書面が送付される様です。
また、現段階で死亡者名義のままの不動産に関しては、
親族に対し、名古屋市から順次通知書を送付している様です。
なお、登記がされていない建物に関しては、表題登記、保存登記を行うか
課税台帳名義変更手続きが必要となります。
いづれの手続きに関しても、関係者の戸籍一式や、遺産分割協議書等の書類が必要となります。
何代も前の所有者のまま名義変更されていない場合、戸籍を揃える事も難しい作業になってきます。
お心当たりの方は専門家までご相談下さい。
相続が発生した場合は、相続登記をお早めに。
2020年 11月 2日 | 不動産
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