名古屋市に不動産をお持ちの方は(相続人申告の手続き)

令和2年7月20日に名古屋市市税条例が改正・公布されたことにより、

土地・家屋の固定資産税・都市計画税について、所有者が死亡した場合、

相続登記されるまでの間、土地・家屋の現所有者(相続人等)は、

申告が必要となりました。

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詳細はこちら→名古屋市ホームページ

 

 

 

令和2年12月1日以後は、不動産所有者が亡くなった場合、

親族に対し、申告を促す書面が送付される様です。

 

また、現段階で死亡者名義のままの不動産に関しては、

親族に対し、名古屋市から順次通知書を送付している様です。

 

 

なお、登記がされていない建物に関しては、表題登記、保存登記を行うか

課税台帳名義変更手続きが必要となります。

 

 

いづれの手続きに関しても、関係者の戸籍一式や、遺産分割協議書等の書類が必要となります。

 

 

何代も前の所有者のまま名義変更されていない場合、戸籍を揃える事も難しい作業になってきます。

 

 

お心当たりの方は専門家までご相談下さい。

相続が発生した場合は、相続登記をお早めに。

 

 

 

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

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2020年 11月 2日 | 不動産

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