公正証書遺言の落とし穴まとめ⑥

公正証書遺言を作成するにあたり、どのような点に注意して作成すればより自身の希望に適うのか

注意すべき点についてのまとめをお届けします。

 

 

遺言書を作成した後に得た財産がある(又は、遺言書に書いていない財産がある)

   改めて作成し直す

   これから遺言書を作成する場合は、

   予め、財産が増えた場合について一文入れておく

 

 

遺言で指定した財産を貰う人が遺言者より先に他界した

   改めて作成し直す

   これから遺言書を作成する場合は、

   財産を得る人が先に他界した場合について一文いれておく

   

 

(遺贈する場合)遺言執行者が指定されていない

   改めて作成し直す   

   これから遺言書を作成する場合は、受贈者本人を遺言執行者に指定する

   既に遺言者が亡くなっている場合は、

   家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てを行う

 

 

(遺贈する場合)相続財産に市街化調整区域にある農地が含まれる

  「所有する全ての不動産を受贈者へ」という内容に作成し直す

  又は、受贈者が法廷相続人となるよう養子縁組などを検討する 

 

 

 

遺言者本人が希望するとおりの相続が出来るか否かは

遺言書の書き方によって決まります。

 

 

今回まとめた内容の他にも、遺留分侵害額請求の問題など、

専門的な知識が必要となる場合があります。

 

 

遺言書の作成でお困りの際は、専門家へのご相談をお勧めします。

 

 

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 遺言カテゴリ

2021年 4月 19日 | 相続

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