公正証書遺言で行う相続登記や金融機関の手続きは、良くも悪くも
遺言書に書いてある通りに進められます。
つまり、遺言書に書いていない財産がある場合
その財産についてのみ、相続人全員で、遺産分割協議をする必要があるのです。
これでは、公正証書遺言を作成した意味合いが薄れてしまいます。
回避する方法として
・先に作成した公正証書に補充・更生(書き足し、軽微な手直し)をする
・先に作成した公正証書の遺言書を撤回(取り消し)し、新しく公正証書を作成しなおす
現在ある公正証書の、内容の一部を削除することや、軽微な追加・変更であれば
手数料を抑えて手続きする事も可能です。
変更の内容によっては、改めて遺言書を作成し直した方が安値になる場合もあります。
これから公正証書での遺言書の作成をお考えの方は、財産が増えた場合も考えて
「ここに記載されていない財産については全て○○に相続させる」
といった一文を加えておくと後々変更の手間が少なくなります。
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2021年 3月 22日 | 相続
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