公正証書遺言の落とし穴②

遺言書を作成した後に得た財産がある(又は、遺言書に書いていない財産がある)

 

公正証書遺言で行う相続登記や金融機関の手続きは、良くも悪くも

遺言書に書いてある通りに進められます。

 

つまり、遺言書に書いていない財産がある場合

その財産についてのみ、相続人全員で、遺産分割協議をする必要があるのです。

これでは、公正証書遺言を作成した意味合いが薄れてしまいます。

 

1802_toki02

 

回避する方法として

 

・先に作成した公正証書に補充・更生(書き足し、軽微な手直し)をする

・先に作成した公正証書の遺言書を撤回(取り消し)し、新しく公正証書を作成しなおす

 

現在ある公正証書の、内容の一部を削除することや、軽微な追加・変更であれば

手数料を抑えて手続きする事も可能です。

 

変更の内容によっては、改めて遺言書を作成し直した方が安値になる場合もあります。

 

 

これから公正証書での遺言書の作成をお考えの方は、財産が増えた場合も考えて

「ここに記載されていない財産については全て○○に相続させる」

といった一文を加えておくと後々変更の手間が少なくなります。

 

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 遺言カテゴリ

2021年 3月 22日 | 相続

初回相談無料!お気軽ご連絡下さい 平日:9:00~18:00 052-931-1026 時間外対応はこちら:090-6467-2404

ご相談・ご予約はこちらから

所長からのMessage

無料メルマガ登録 無料メルマガ登録はこちら

あおい総合事務所 FACEBOOKページはこちら

Access Map

あおい綜合事務所

〒461-0004
名古屋市東区葵一丁目18番32号
早瀬ビル 2階

TEL:052-931-1026
FAX:052-932-3903

地下鉄新栄駅 徒歩1分

対応可能地域

愛知県全域で名古屋市東区を中心に、その他の地域にも対応しております。お気軽にご相談ください。

サービスメニュー

初回相談無料!お気軽ご連絡下さい メールでのご相談はいつでも受け付けております

052-361-1925【受付時間】 平日:9:00~18:00 時間外対応はこちら:090-6467-2404

ご相談・ご予約はこちら

Copyright(c)名古屋市東区のあおい綜合事務所 all rights reserved.

PAGETOP