公正証書で遺言書を作成しておけば、あとは安心、、
その遺言の内容、本当に安心でしょうか?
公正証書で遺言書を作成する大きなメリットは、
「遺産を得る人が、他の相続人の手を煩わせることなく、即座に手続きが可能」
という点です。
特に相続人同士で争っているわけでもなく、
相続発生前から財産の分け方は決まっているという場合でも、
いざ相続手続きをしようとなると、
相続人全員に「戸籍謄本」や「印鑑証明書」などの書類を役所で取得してもらい
全員で集まるか、各人が郵送でやり取りするという作業が必要です。
・ コロナ禍で遠方の親族が集まれない
・ 郵送でやり取りする間に紛失、汚損や破損が起きてしまった
・ 相続人の中に平日に役所に行かれない人がいる(書類の取得に時間がかかる)
・ 休日が合わず予定を合わせるのが難しい
などと、昨今は特に気軽に集まって話し合うという事が難しく
予期せぬ時間ロスがあるものです。
そこで役に立つのが公正証書による遺言ですが、場合によって
公正証書での遺言書があるのに、スムーズに登記が出来ないという事があります。
財産の全てをこの人に、という包括的な内容であれば、問題も起きにくいのですが
この財産はこの人に、こちらはこの人に、と
財産に合わせて特定の人を指定したい場合や
推定相続人ではない人に遺贈したい場合は、特に注意が必要です。
これから数回に分けて、公正証書遺言を作成する上での注意すべき点、
また、既に作成された公正証書遺言の内容について更正すべき点についてお話していきます。
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2021年 3月 15日 | 相続
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