相続が発生した際、困ってしまうのが被相続人の預金口座の凍結。
相続人同士の協議が整い、承継又は払い戻しの手続きが終わるまで
被相続人の口座のお金は誰も下すことが出来ません。
ところが「信託口座」は相続が発生しても凍結されないのです。
いざという時のために役に立つ信託に関する情報をご紹介致します。
http://mi-g.jp/mig/admin-article/detail/id/4876
2015年 11月 16日 | 不動産
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