信託された財産は、誰のもの?
元々財産を所有し、第三者に託した委託者のもの?
財産を託された受託者のもの?
財産から発生する利益をうけとる受益者のもの?
今回はそんな素朴な疑問についてご紹介致します。
http://mi-g.jp/mig/admin-article/detail/id/5804
2015年 11月 19日 | 不動産
あおい綜合事務所
〒461-0004 名古屋市東区葵一丁目18番32号 早瀬ビル 2階
TEL:052-931-1026FAX:052-932-3903
愛知県全域で名古屋市東区を中心に、その他の地域にも対応しております。お気軽にご相談ください。
Copyright(c)名古屋市東区のあおい綜合事務所 all rights reserved.
PAGETOP