昨年末に、次年度の税制改革の方針や内容が記された
「令和4年度税制改正大綱」が公表されました。
令和4年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)に合わせて
「令和4年度税制改正大綱」でも、相続税や贈与税に関する年齢要件が
20歳から18歳に引き下げられました。
適用を受けることが出来る年齢が20歳から18歳へと早まる事で
税負担の軽減になるもの
・贈与税の税率の特例
・相続時精算課税の選択
・結婚・子育て資金の一括贈与の特例
・住宅取得資金贈与の特例
控除を受けられる年齢が20歳から18歳になり控除額が縮小されるもの
・相続税の未成年者控除(未成年者の税額控除)
相続税対策に生前贈与を検討される方にとっては
受贈者の年齢要件が引き下げになる事で
一層選択肢が広がるのではないでしょうか
2022年 4月 11日 | 不動産
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