会社設立登記①

会社設立登記を申請するにあたり、自身で用意した書類に不足や不備があれば、

法務局から再提出や修正を求められます。

場合によっては希望の日に会社設立が出来ない場合もありますので、

あらかじめ手順や内容を把握しておくことが大切です。 

 

 

まず、株式会社を設立(発起設立)するには、以下のような流れで行います。 

 

1. 設立事項を決め、印鑑届を行う場合は会社の印鑑を用意する
商号(会社名)・本店所在地・事業目的・資本金・役員など、

どのような会社にするかを具体的に決めます。

会社設立登記を書面申請で行う場合は、会社の印鑑を用意します。

印鑑のサイズは『直径3cm以内』『内円がある場合、内円の直径は1cm以上』と定められています。

電子証明書を用いた電子署名による方法で登記申請を行う場合は印鑑の用意は不要です。

 

2. 定款を作成する 
会社の基本的なルールをまとめたものを“定款”といいます。 
法務局のひな形を参考に、実情に合わせて作成します。 

 

3. 公証役場で定款の認証を受ける 
定款を作成したら、公証役場で公証人の認証を受けます。
電子定款を公証役場にオンライン送信して認証を受けることも可能です。 

 

4. 資本金の払込をする 
発起人の代表者の個人口座へ資本金を振り込みます。 

注意事項等は別途ご説明します。

 

5. 設立登記をする 
会社の設立の日は、法務局に登記を申請した日となりますので、希望日がある場合は

法務局営業日を確認しましょう。(休日にあたる日は登記申請が出来ません)

 

 

必要書類と登録免許税

登記申請書、登録免許税、定款、その他必要書類等を用意し

オンライン又は書面にて登記を申請します。

 

登録免許税は『資本金額の1,000分の7』です。(資本金額が2,143万円未満の場合は一律15万円) 

登録免許税は収入印紙による納付又は電子納付による方法で支払います。

 

収入印紙の場合、金額に応じた収入印紙を台紙に貼り付けて提出します。 
この際、収入印紙の額面の組み合わせは自由ですが、割印(消印)は行いません。 

 

 

登記申請書やその他証明書類は法務局のひな形を参考に作成します。

法務局サイト→商業法人登記申請手続

 

 

 

 

なお、記事はご自身で登記申請をされる場合を想定した内容になっておりますが

当職にご依頼頂く場合は

 

①設立事項を決める 

②会社の印鑑を作成する 

③出資金の払い込みをする

 

この3点のみお願いし、あとは全て当職が代理で行います。

 

 

当職にご依頼頂いた場合の詳細はこちら

http://shihou-ogawa.com/establishment.html

 

 

 

 

こちらも参考に

これまで会社設立に携わってきた中で感じた事、注意事項をまとめています

小川雅史コラム 会社設立カテゴリ

2022年 5月 9日 | 会社設立

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