中間省略登記に代わる方法とは?

 

不動産がA→B→Cと移転したとき、A→Cに直接所有権移転登記をすることを

『中間省略登記』といい、かつてはこの方法で多くの取引がされていましたが

2004年の不動産登記法改正により、この方法での登記を行う事は出来なくなりました。

 

中間省略登記には、登録免許税の節約など多くのメリットがありました。

 

今回は、その代わりとなる契約方法についてまとめました。

 

詳細はこちら↓

https://mi-g.jp/mig/admin-article/detail/id/25062

 

こちらも参考に

これまで不動産登記に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 不動産カテゴリ

2021年 5月 10日 | 不動産

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