中小企業の相続・承継にある争いの火種とは

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遺留分という言葉をご存知でしょうか?

 

遺留分(いりゅうぶん)とは – コトバンク

一定の相続人のために法律上必ず留保しなければならない遺産の一定部分(民法1028条以下)。
相続人が直系尊属だけであるときは被相続人の財産の3分の1,その他の場合は2分の1であるが,兄弟姉妹には遺留分がない。

 

 

 

会社の規模にかかわらず、相続・承継で“騒動”が起きてしまう可能性があります。

 

 

争いを起こさずに会社を承継するには、長期的な視点を持って対策を立てなければいけません。 

 

 

長年尽くしてくれた部下に会社を譲りたい場合は、子どもに相続するときよりも準備と根回しに時間と労力がかかります。 

「まだまだ現役だから、会社の相続・承継はまだ先の話だ」と思っている方。 
そんな悠長なことを言っていられない状況は、すぐそこかもしれません。 

 

 

 

・会社の株も財産も長男にすべて継いでもらうよう、遺言書に残している 

経営している会社の全権を、特定の子供に継がせたい時に有効なのが公正証書遺言ですが、遺言で会社名義の不動産や株式を特定の子供に全て相続させる、とすると問題になってくるのが他の相続人の遺留分です。遺言で財産をもらえないとされた長男以外の相続人は、法定相続分の2分の1にあたる金額を長男に対して請求できます。 遺留分を度外視してすべての財産を1人が相続すると、ほかの相続人から遺留分請求をされ、争いにつながる可能性が高いのです。 

 

 

・生きているうちに株式をあげる(贈与する) 
特定の相続人の「特別受益」として、株式の価値を遺産に含めて計算する場合があります。 また、譲渡の仕方によっては贈与税が多額にかかってしまうので、贈与の方法自体にも工夫が必要です。 

 

 

大企業よりも中小企業の方が争いの火種は多い? 

「大企業だから『お家騒動』が起こる」と思っているのは危険です。 遺産に会社の株式がある場合、遺産分割遺留分請求の手続をする際に、株式の金額を算定します。非上場株式は上場株式のように市場価格が明確でないので、価格評価で揉めることが多いのです。 また、株式に価値がほとんどない場合でも安心はできません。 株式の保有数が経営権にかかわります。経営権を取りたい相続人がいると、価値がほどんどない株式に値段をつけて売ろうとする相続人が現れる可能性があるのです。 

 

 

以上の点を見ると、上場している大手企業よりも中小企業の方が相続で揉める可能性が高いといえます。 
  

 

 

 

 

会社の経営権に影響を与えず、他の相続人の遺留分にも配慮した方法を

考え、準備しておくことが大切です。

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

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2017年 11月 6日 | 商業登記

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