今回は、ペットの飼育にまつわる法的トラブルについてお届けします。
ペットが他人に危害を加えた場合の民事上の責任
民法718条1項では、
『動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う』
と規定しています。つまり飼い主は、ケガをした人に対して、損害を賠償しなければなりません。
また、718条2項では、『占有者に代わって動物を管理する者も、前項(718条1項)の責任を負う』
と規定しており、一時的に飼い犬を預かっていた人も、やはり同じように責任を負うことになるのです。
損害とは、治療費はもちろん、通院にかかった交通費や、仕事を休まざるを得なくなった場合はその休業損害、そして慰謝料などが該当します。
民法では、免責される場合についても規定していますが、
判例・実務上、この免責規定は容易には適用されないので、
ケガをさせてしまった場合、何らかの賠償をすることになるのが通常です。
刑事上の責任が生じることもある!
過去には、土佐犬が犬舎から逃げ出して幼児に噛みつき、頭部陥没骨折等の傷害を負わせた
事案において、重過失致死罪の成立を認めた裁判例があります。
そのほか、各自治体の動物愛護条例では、事故発生時に自治体の長への届出義務が規定されています。
最初にすべきは、救急要請などケガをした人の手当てですが、それが落ち着いたら、
行政への報告も忘れずに行うことが大切です。
以上のように、飼い犬が他人を負傷させてしまった場合、さまざまな法的な責任が生じます。
他人にケガをさせないためにも、そして自分自身と飼い犬を守るためにも、十分に気を付けましょう。
※本記事の記載内容は、2021年4月現在の法令・情報等に基づいています。
2021年 6月 21日 | 法律豆知識
Copyright(c)名古屋市東区のあおい綜合事務所 all rights reserved.