先日、私の事務所に国税局職員が来ました。
私が貸しているテナントの敷金を、テナントが滞納した消費税の代わりに
国が差し押さえるという事の様でした。
賃貸借契約を結んだ際に預かった敷金は、契約を解除した際には賃借人に返金されます。
これを賃借人に返金するのではなく国に税金として納めてくださいということです。
国税局職員に賃貸借契約書の写しを渡し、滞納者について様々な質問をされたところ、
テナントの契約者(個人)がその後法人成りしたため、敷金は個人のもの、滞納者は会社という事で
敷金は差押えされませんでした。
以前、市税でも同じ状況で差押えの通知書面が届きましたが、
今回の国税の様に直接訪ねてくることはありませんでした。
国税の方が厳しく取り立てている様です。
2018年 7月 13日 | 小川雅史コラム
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