葬儀費用とは、葬儀会社に支払った費用だけではありません。
火葬費用や遺体の回送にかかったタクシー代、お通夜でかかる費用、読経料なども算入できます。
反対に次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
11)今まで記入してきた数字を記号のとおり順番に記入していき
差引で赤字になる場合、相続税はかかりません。
注意)平成27年1月1日以前に亡くなった方についてお尋ね書が届いた場合は
基礎控除額が5000万円+相続人の数×1000万円です。
資料を揃えて路線価の計算さえ済めばあとは簡単に自身で記入できます。
お尋ね書が届いたら放置せずに是非ご自身で記入してみてください。
参考資料はこちら→ 相続税についてのお尋ね
記入例→ 相続税についてのお尋ね(記入例)
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2020年 2月 17日 | 相続
Copyright(c)名古屋市東区のあおい綜合事務所 all rights reserved.