【③ 相続税のお尋ね(4不動産の状況)】

 

種類、所在地、面積は権利証又登記事項証明書の通り書き写します。

 

 

建物の場合は固定資産課税明細又は評価証明書にある評価額をそのまま記入してください。

 

 

 

 

 

 

路線価は、路線価が定められた土地の場合のみ計算します。

 

 

路線価の計算方法はインターネットで検索すると詳しく載っていますので簡単に説明します。

計算方法の例はこちら

 

 

 

路線価図を見て、所有する土地と隣接する道路に書かれた数字を確認してください。

数字は千円単位で表示されている為、末尾に0を3つ追加不動産の面積に乗じると土地の路線価が算出できます。

 

 

例:記載の数字が195Eの場合 195000 × ㎡ = 路線価

 

 

二方向の道路に面した土地は低い金額の方に0.05を乗じたものを高い金額に加えてください。

角地の場合は低い金額の方に0.08を乗じたものを高い金額に加えてください。

 

 

 

厳密に言えば土地の間口の広さや奥行き、用途地域により異なります。

路線価を計算してみて相続税の対象になりそうな場合は税理士の方への相談をお勧めします。

 

 

 

 

参考資料→相続税についてのお尋ね 

記入例→相続税についてのお尋ね(記入例)

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 相続カテゴリ

2020年 1月 27日 | 相続

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