『休眠預金等活用法』をご存知でしょうか?
引っ越しや転職などのきっかけで、開設した銀行口座を使わないまま
時間が経ってしまうことはないでしょうか。
預金者等が名乗りを上げないまま、10年間放置された預金等は、『休眠預金等』と呼ばれます。
この休眠預金を有効活用するため
『民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律』
通称『休眠預金等活用法』が制定されました。
事前に確認する方法は?
1万円以上の残高がある預金等については、金融機関より各預金者の登録住所への『通知』が郵送され、これが届いた場合は休眠預金等にはなりません。
また、各金融機関のインターネットサイトにおいて、最後の取引から9年以上が経った預貯金等について預金保険機構に移管予定であることを知らせる『電子公告』が行われます。
電子公告を確認し、新たに取引を行えば休眠預金等にはなりません。
自分の預金が休眠預金等になったときは?
休眠預金等は、基本的に何年経とうともその人の財産であることに変わりはありませんので、移管後も引き続き金融機関で休眠預金等を引き出すことは可能です。
この場合、金融機関が立替払いをし、後で預金保険機構の準備金からお金を返してもらうことになります。
どのようなものが休眠預金等になり得るのか?
休眠預金等になり得る『預金等』は、預金保険法、貯金保険法の規定により保険の対象となる預貯金などです。具体的には、普通預金、定期預金、貯金、定期積金などが対象になります。
他方、財形住宅、財形年金等、特定の目的のための預貯金、外貨預金等、預金保険制度の対象外である預金等は含まれません。なお、休眠預金となる預貯金の残高については、特に基準はありません。
普段、仕事などで金融機関へ行くことが難しい方も、
年末年始の期間に長年使用していない口座が無いか
チェックして、整理してみては如何でしょうか?
出典:金融庁ホームページ
https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokinQA.pdf
※本記事の記載内容は、2019年9月現在の法令・情報等に基づいています。
2019年 12月 16日 | 小川雅史コラム
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