住宅宿泊事業法(いわゆる民泊)が今年の6月から施行されます。
先日、私の居住するマンションの管理組合宛に、名古屋市住宅都市局から「住宅宿泊事業法施行要領
(ガイドライン)策定のお知らせ及び資料の送付について」というお知らせ書面が届きました。
この知らせが届いた時には、当マンションでは既に民泊に関する決議が行われ、
管理規約で民泊禁止の定めが制定されていました。
私は、民泊に対して全面的に禁止ではなく、家主居住型の民泊に限っては大賛成です。
「家主居住型の民泊」とは、昔からあるホームステイと似た感覚で行えるため
自宅マンションで部屋が余っている場合には、メリットが生まれるのではないかと思います。
近隣住民としても、常に所有者が家にいる状態であれば、不安は少ないのではないでしょうか。
管理規約を変更する決議の際、この「家主居住型の民泊」の提案を行い
積極的に進めるべきとの意見も出しました。
この3月からは民泊の届出が開始となる事から、
民泊を行う意思のある方は、既に
準備を進めていらっしゃるでしょう。
区分所有マンションでの民泊をお考えの方は、管理規約の確認をお忘れなく。
民泊の禁止の定めがない場合でも、総会や理事会で禁止する方針の決議がないか確認する事が大切です。
こちらも参考に
これまで不動産登記に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
小川雅史コラム 不動産カテゴリ
2018年 2月 27日 | 不動産
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