令和3年6月16日、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)の
一部規定が施行され、物理的な会場を用意せず、役員や株主がインターネット等の手段により出席する
株主総会の開催が可能となりました。
「場所の定めのない株主総会」(いわゆるバーチャルオンリー型の株主総会)は、
以下の通り一定の要件を満たした場合にのみ開催することができることとされています。
開催の要件
1)上場会社であること
2)経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けること
3)定款で定めること
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上場会社限定とはいえ、株主総会がリモートで開催出来るようになったのは
喜ばしいことではないでしょうか。
今後様々な場面でリモートワークが進んでいくことでしょう。
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これまで商業登記に携わってきた中で感じた事や注意事項などをまとめています。
2021年 10月 18日 | 商業登記
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