祭祀財産の承継

お墓や仏壇は、相続の対象にはなりません。 

お墓や仏壇を含む「祭祀財産」は、祭祀主宰者が承継することになっています。 

今回は、相続との関係も踏まえて、祭祀財産の承継について、考えてみたいと思います。

1901_mame_B01

 

祭祀財産とは、祖先を祭るために必要な財産をいい、

仏壇、仏具、墳墓などに加え、墓地の所有権や、墓地使用権も含まれます。
祭祀財産は、遺留分算定や、相続税の対象にもなりません。 

 

 

「祭祀主宰者」の決め方 

民法は、次の順番で祭祀主宰者を決定するものと定めています。 

 

1)被相続人の指定

   指定の方法に規定はありませんが、遺言書など、後々に問題の起きにくい方法での指定が

   望ましいと考えられます。民法上、祭祀主宰者は相続人である必要はありませんが、

   墓所や霊園によっては、規則で「祭祀主宰者を相続人に限る」としている場合があります。

 

2)慣習

   被相続人が祭祀主宰者を指定しなかった場合は、慣習により祭祀主宰者を定めます。

   この場合、被相続人の住所地の慣習が基準になります。

 

3)家庭裁判所の指定

   どうしても決まらない場合は、関係者によって家庭裁判所に調停や審判を申し立てを行います。 

 

 

遺言書に祭祀承継について書く場合、内容によって法的効果が生じないものがあります。
祭祀財産の承継は遺言書に記載する事で法的効果を得られますが、

葬儀の方法や、埋葬方法についての事項は、付言事項にとどまり、

遺言書に記載しても法的効果は生じません。

 

 

確実に意思を遺すためには、遺言書の中で、祭祀主宰者を指定し、

指定した祭祀主宰者に、明確に希望を伝えておくことが大切です。

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 遺言カテゴリ

 

小川雅史コラム 相続カテゴリ

2022年 12月 12日 | 相続

初回相談無料!お気軽ご連絡下さい 平日:9:00~18:00 052-931-1026 時間外対応はこちら:090-6467-2404

ご相談・ご予約はこちらから

所長からのMessage

無料メルマガ登録 無料メルマガ登録はこちら

あおい総合事務所 FACEBOOKページはこちら

Access Map

あおい綜合事務所

〒461-0004
名古屋市東区葵一丁目18番32号
早瀬ビル 2階

TEL:052-931-1026
FAX:052-932-3903

地下鉄新栄駅 徒歩1分

対応可能地域

愛知県全域で名古屋市東区を中心に、その他の地域にも対応しております。お気軽にご相談ください。

サービスメニュー

初回相談無料!お気軽ご連絡下さい メールでのご相談はいつでも受け付けております

052-361-1925【受付時間】 平日:9:00~18:00 時間外対応はこちら:090-6467-2404

ご相談・ご予約はこちら

Copyright(c)名古屋市東区のあおい綜合事務所 all rights reserved.

PAGETOP