お子様のいない高齢者のご夫婦が「お互いに全てを相続させる」 という内容の遺言書を作成しました。
つい最近、一方の方が亡くなられ、 手続きも滞りなく終わりましたが
遺された方は、もう一度遺言書を書き直さなければ なりません。
高齢者のため、親は当然いません。
兄弟姉妹も全員亡くなっており、相続人は、甥姪約10人といったところです。
現在、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)に住んでおり、部屋を契約する際に保証人になってくれた等、
公私にわたって 世話をしてくれた甥に
全て相続させるという内容の遺言書を作成致しました。
決して財産が多いわけではありませんが、 現在、安心して落ち着いた生活をしています。
2016年 10月 19日 | 小川雅史コラム
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