自筆証書遺言の場合、開封する前に検認手続きが必要な事はご存知でしょうか?
遺言書を保管していた人や、被相続人が亡くなった後に遺言書を発見した人は、
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、検認の申し立てを行う必要があります。
今回は、相続が開始したらすぐに確認をしたほうがよい『遺言書の検認手続』について紹介します。
詳細はこちら↓
https://mi-g.jp/mig/admin-article/detail/id/23299
なお、2020年7月1日より開始された、法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用した場合
この『遺言書の検認手続』が不要になります。
遺言書の形式不備による無効の恐れが無くなり、汚損、破損、紛失の心配もない
遺言書保管制度についてはこちらをご参照ください
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2020年 11月 9日 | 相続
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