先日、遺言執行者による相続登記に関するご依頼を頂き、手続きを行いました。
改正民法により追加された以下条文
(特定財産に関する遺言の執行)
- 第1014条
- 2.遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させ
- る旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相
- 続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
- 4.前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
- (Wikibooksより一部引用)
これにより、不動産を目的とする特定財産承継遺言がされた場合に、遺言執行者は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときを除き、単独で、法定代理人として、相続による権利の移転の登記を申請することができるとされました。(令和元年6月27日付け法務省民二第68号法務局通達)
なお、従来通り、相続人による登記の申請も可能です。
遺言執行者において登記の申請が出来る条件は3つ
1)法改正(令和元年7月1日)以降に、作成された遺言であること
2)「誰に、何を、相続させる」が指定された、特定財産承継遺言であること
3)遺言執行者が選任されていること(家庭裁判所による選任でも可)
改正民法の施行から3年が経過し、ようやく実務において手続きを行う機会に恵まれました。
法改正の概要については、その都度、把握しているつもりではありますが、
いざ手続きを行うとなると、申請書や委任状の記載など、細かなところで「これでいいのか?」と
不安になったりします。
日々、勉強です。
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2022年 7月 4日 | 相続
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