平成30年7月に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」及び
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が公布されました。
この改正により遺言制度が大きく変わる事になりますので、簡単にご紹介致します。
自筆証書遺言を作成した際、仏壇の中、金庫の中、タンスの中など
自宅の中に保管するほか方法がありませんでした。
また、遺言者の死後遺言書を発見した遺族は、家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。
この度の改正で、自筆証書遺言を法務局に保管する制度が創設されます。
法務局に遺言書を保管する事で得られるメリットについてお話しします。
主なメリット
・方式不備(日付、署名、押印など)による無効がなくなる
・裁判所の検認が不要
・原本と共に内容を画像情報化して保存するため、遺言書の作成から時間が経っても劣化が少ない
・遺言書の紛失や廃棄、隠匿、改ざんの防止
注意点
・遺言書の保管申請は代理申請不可。遺言者本人が法務局に出頭して手続きをする必要があること
・保管申請できる法務局が限られること
(遺言者の住所地、本籍地、遺言者が所有する不動産所在地を管轄する法務局)
・相続人が遺言書の内容を確認出来るのは相続発生後に限られること
手続き方法の詳細や手数料などまだはっきりとしていない部分がありますので
今後新しい情報が入りましたらお知らせ致します。
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2018年 9月 18日 | 相続
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