カーポート(四方を壁で囲まないもの)や、物置(土地に定着しておらずすぐ取り外しできるもの)は
登記が必要な建物に当たらないとされています。
土地に住居を新築したときには、建物の表題登記が必要ですが、
登記が必要なのは住居を新築したときだけではありません。
たとえば、同じ敷地内に車庫を作ったり、平屋を2階建てにしたりしたときにも登記が必要になります。
今回は、建物を『増築』したときに必要となる登記と、その注意点についてご紹介します。
詳細はこちら↓
https://mi-g.jp/mig/admin-article/detail/id/22228
なお、登記が必要となる「建物」は、不動産登記規則で以下の様に定義されています。
(1)屋根及び周壁、またはそれらに類するものを有していること(外気分断性)
(2)土地に定着した建造物であること(土地への定着性)
(3)目的とする用途に供しうる状態にあること(用途性)
カーポート(四方を壁で囲まないもの)や、物置(土地に定着しておらずすぐ取り外しできるもの)は
登記が必要な建物に当たらないとされています。
こちらも参考に
これまで不動産登記に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
小川雅史コラム 不動産カテゴリ
2020年 10月 12日 | 不動産
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