身内間での不動産名義変更

1408zei1_b

身内間で不動産の名義変更をしたい場合、原因を何で行うかによって

かかってくる税金の種類及び金額が異なります。

 

 

身内間の名義変更の原因で一般的なのは、「贈与」又は「売買」ですが

各原因によってかかる税金も税率も大きく異なります。

 

◆贈与の場合にかかる税金

 登録免許税 贈与税 不動産取得税

◆売買の場合にかかる税金

 登録免許税 不動産取得税 印紙税 譲渡所得税(売主)

 

 

税に関しては税理士の分野なので詳細をご説明することは出来ませんが

不動産の価格や当事者の関係性、年齢により適用できる税制度も異なり

税制度を利用する事で贈与税がかからない場合もあります。

 

 

名義を変更したいとお考えの方は、各専門家へご相談下さい。

 

 

 

こちらも参考に

これまで不動産登記に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 不動産カテゴリ

2022年 1月 11日 | 不動産

初回相談無料!お気軽ご連絡下さい 平日:9:00~18:00 052-361-1925 時間外対応はこちら:090-6467-2404

ご相談・ご予約はこちらから

所長からのMessage

無料メルマガ登録 無料メルマガ登録はこちら

小川雅史司法書士事務所 FACEBOOKページはこちら

Access Map

大きな地図で見る

小川雅史司法書士事務所

〒454-0877
愛知県名古屋市中川区八田町1401番地

TEL:052-361-1925
FAX:052-361-1956

地下鉄八田駅 徒歩2分

対応可能地域

愛知県全域で名古屋市中川区を中心に、その他の地域にも対応しております。お気軽にご相談ください。

サービスメニュー

初回相談無料!お気軽ご連絡下さい メールでのご相談はいつでも受け付けております

052-361-1925【受付時間】 平日:9:00~18:00 時間外対応はこちら:090-6467-2404

ご相談・ご予約はこちら

Copyright(c)名古屋市中川区の小川雅史司法書士事務所 all rights reserved.

PAGETOP