固定資産税の明細の中に、「家屋番号」が書かれていない建物はありませんか?
「家屋番号」とは、建物を登記すると割り振られる番号で、
登記された建物には必ず「家屋番号」があります。
固定資産税の課税明細書に不動産の所在は載っているのに「家屋番号」が書かれていない建物は、
未登記かもしれません。
この建物、未登記のまま所有者が亡くなった場合、
どの様に相続手続きをしたら良いでしょうか?
■相続人が「表題登記」を申請
まず、大原則として建物の所有権者は、所有権取得後1ヵ月以内に「表題登記」を申請しなければならないと不動産登記法で定められています。
しかし、この表題登記をせずに放置されている建物は少なからず存在します。
この未登記建物を誰が相続するのか決まったら、その相続人名義で表題登記を申請します。
また、表示登記の後には「保存登記」を行います。
■未登記建物を取り壊す場合は「家屋滅失届」を提出
未登記建物が老朽化していて取り壊す場合には、「家屋滅失届」を市町村に提出します。
登記している建物の場合は、法務局へ滅失登記を行えば足り、家屋滅失届の提出は必要ありません。
なお、事情により所有者の相続が発生した後も未登記のままで
所有する場合には「家屋所有者変更届」が必要です。
固定資産税の納税義務者に相続が発生した場合、次の納税義務者を届け出る必要がある為です。
課税明細書に家屋番号が書かれていない不動産がある場合は、専門家までご相談下さい。
こちらも参考に
これまで不動産登記に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
小川雅史コラム 不動産カテゴリ
2021年 7月 19日 | 不動産
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