裁判所から届く過料決定通知

株式会社は、取締役、監査役及び会計参与について、法律又は定款に定められた任期に従い

役員の改選及びその旨を変更から2週間以内に登記をしなくてはならず、

登記を怠ると過料の対象になります。

 

この過料について、いつ、誰から誰に対して通知があるかご存知でしょうか?

 

 

1707_rodohoB02(1)

 最後の登記から12年が経過した場合や、定められた期間を過ぎて行った変更登記を法務局に申請すると

懈怠の事実を発見した法務局から、裁判所に対して義務違反の事実が通知され、審理が開始されます。

 

裁判所は登記事項証明書等の資料に基づき違反事実を認定し、過料金額を決定します。

(1年程の懈怠で2万円~3万円、懈怠年数が長くなると過料金も増えるようです)

 

 

参考)過料を知らせる通知文書↓ 

無題過料通知見本(クリックで拡大表示)

 

過料決定謄本を受け取った日から、1週間以内に異議の申立がなければ、過料決定が確定し、

地方検察庁から、会社ではなく代表取締役社長個人あてに納入告知書が送付されます。

納入告知書が手元に届いたら代表取締役個人が検察庁に対し過料金を納付します。

注意)個人として支払う過料な為、経費や損金には出来ません

 

 

2週間の登記期限とありますが、実際は凡そ半年~1年ほど懈怠すると過料通知が届く様です。

なお、会社法違反事件とありますが過料は刑事罰ではなく行政罰なので前科はつきません。

 

 

今回の参考資料とした会社では、登記を1年ほど懈怠した後に

登記申請の7カ月後に裁判所から代表取締役宛に過料通知が届きました。

 

 

 

平成26年以降、過料や、みなし解散に関して法務省が積極的に動いています。

役員の任期や手続きに不安のある方は専門家へご相談下さい。

2022年 6月 20日 | 商業登記

初回相談無料!お気軽ご連絡下さい 平日:9:00~18:00 052-931-1026 時間外対応はこちら:090-6467-2404

ご相談・ご予約はこちらから

所長からのMessage

無料メルマガ登録 無料メルマガ登録はこちら

あおい総合事務所 FACEBOOKページはこちら

Access Map

あおい綜合事務所

〒461-0004
名古屋市東区葵一丁目18番32号
早瀬ビル 2階

TEL:052-931-1026
FAX:052-932-3903

地下鉄新栄駅 徒歩1分

対応可能地域

愛知県全域で名古屋市東区を中心に、その他の地域にも対応しております。お気軽にご相談ください。

サービスメニュー

初回相談無料!お気軽ご連絡下さい メールでのご相談はいつでも受け付けております

052-361-1925【受付時間】 平日:9:00~18:00 時間外対応はこちら:090-6467-2404

ご相談・ご予約はこちら

Copyright(c)名古屋市東区のあおい綜合事務所 all rights reserved.

PAGETOP