令和2年7月から始まった自筆遺言証書の法務局保管について
令和5年10月2日から一部運用が変わったというお知らせです。
自筆遺言証書の法務局保管制度では、遺言者が、法務局に遺言書を保管する際に、
予め指定した者に対して、遺言者の死亡後に『遺言書を法務局に保管している』という
通知をする事が可能です。
この通知する対象者と人数に変更がありました。
令和5年10月1日までに保管した遺言書:
→ 受遺者等、遺言執行者又は推定相続人のうち1名にのみ通知が可能
令和5年10月2日から:
→ 通知を受け取る人の指定が無くなり、人数も3名まで指定が可能になりました。
指定者通知の対象者をすでに1名指定している場合においても、保管している法務局に対して、
遺言者から、指定者通知の変更を届出することにより、対象者を追加することもできます。
自筆遺言証書の法務局保管についてはこちら↓
小川コラム 遺言書作成方法を比較する その⑦まとめ
法務省HP 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)
2023年 10月 2日 | 遺言
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