一般的に、遺言書と言えば以下の2つを指しますが、この度、第三の方法として自筆証書遺言を法務局で保管するという制度が始まりました。
①「自筆証書遺言」
自筆により作成した遺言書を、自宅や貸金庫、
代理人が保管する方法
②「遺言公正証書」
公証人の面前で作成された公正証書の遺言
法務局による自筆証書遺言の保管制度を利用する事は、一体どんなメリットがあるのか、
その他の方法と比較し、様々な面において検討していきたいと思います。
比較の前提として、遺言書を作成する目的により、重要視すべき点が異なる事に注意が必要です。
1)自身の財産を、相続人がスムーズに継承出来るようにしたい
→自身の死後、相続人の手間がより少ない方法を選択する
2)自身の財産を、自身が考える特定の人に継承させたい
→確実に特定の人に財産が渡る方法を選択する
3)自身の思いを相続人に伝えたい
→相続人の全員が遺言書を見られる方法を選択する
4)遺言書で意思を伝えたいが費用はかけたくない
→作成者、相続人の費用負担の少ない方法を選択する
次回は、「法務局による遺言書保管制度」と「自筆遺言証書の自宅保管」と「遺言公正証書」との比較と
遺言者の目的に適した方法について検討していきます。
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2020年 8月 17日 | 遺言
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