自筆証書遺言の方式緩和が施行されました

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自筆証書遺言の方式の緩和が、平成31年1月13日に施行されました。

(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)

 

これまで、自筆証書遺言は財産目録を含む全文を自署する必要がありましたが、

平成31年1月13日以降に作成する自筆証書遺言では、財産目録はパソコン等で印字したものや謄本、

通帳のコピーなどで良くなります。(裏書は必要)

 

財産が多い場合や財産に不動産が含まれる場合、全てを自筆で書く事の負担が大きく、

遺言の作成を諦めてしまっていた方もいるのではないでしょうか?

 

この度の改正により、作成の負担が軽くなるため、

遺言書がより多くの方に作成されるようになるでしょう。

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 遺言カテゴリ

2019年 1月 18日 | 遺言

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