相続登記の義務化と土地の国庫帰属

2021年4月、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しとして、

『民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法』が成立しました。

 

 

 

 

土地や建物を相続したことを知った日から3年以内に登記を行うこと、

また、遺産分割で所有者になった場合には、分割の日から3年以内に登記を行う事が義務化されました。

相続登記義務化の施行日は令和6年4月1日のため、あと数年後には義務化が始まります。

 

なお、正当な理由なく3年以内に登記を行わなかった場合は、

10万円以下の過料に処せられることになります。

 

 

 

相続人申告登記制度の新設

相続登記が出来ない「正当な理由」の中には、相続人間で協議が整わないなどの

やむを得ない事情も含まれます。

この場合は新設された「相続人申告登記」を行う事で

3年以内に登記する義務を果たした事になります。

 

 

相続人申告登記の具体的な申請方法について詳細は未定ですが、

相続人が単独で申請できて添付資料も簡易なものとなる見込みです。

相続人間の協議に時間がかかりそうな場合は「相続人申告制度」の利用をお勧めします。

相続人申告制度の施行日は令和6年4月1日です。

 

 

 

また、2026年までには、不動産所有者の氏名や住所に変更があった場合の

変更登記も義務化される予定です。(施行日未定)

住所氏名変更のあった日から2年以内に変更登記をすることとなり
これに違反した場合は5万円以下の過料に処せられます。

 

 

 

所有者不明土地の発生を防ぐための制度

土地を相続した際に、一定の条件を満たすことで国庫に帰属させることの

できる制度(相続土地国庫帰属制度)も新設されます。

土地の国庫帰属制度の施行日は令和5年4月27日です。

 

所有者は、負担になる可能性のある農地や山林などを手放したいときに、

法務局に申請し、審査を経て、10年分に相当する管理費を支払った上で、

国有地にすることができる事となります。

 

 

ただし、以下の場合は国庫に帰属させることはできません。

・建物がある土地

・境界線や所有権などの紛争を抱えている土地

・道路などへの使用が予定されている政令で定められた土地

・がけなど管理に通常以上の負担のかかる土地

 

 

 

これらの法改正は施行までに期間があります。
しかし、もし現状で相続登記が済んでいない不動産がある場合は、

将来を考え、今のうちに登記しておく事をお勧めします。

 

法務省資料はこちら↓

相続登記制度が新しくなりました

 

※本記事の記載内容は、2021年8月現在の法令・情報等に基づいています。

 

2021年 10月 11日 | 不動産

初回相談無料!お気軽ご連絡下さい 平日:9:00~18:00 052-931-1026 時間外対応はこちら:090-6467-2404

ご相談・ご予約はこちらから

所長からのMessage

無料メルマガ登録 無料メルマガ登録はこちら

あおい総合事務所 FACEBOOKページはこちら

Access Map

あおい綜合事務所

〒461-0004
名古屋市東区葵一丁目18番32号
早瀬ビル 2階

TEL:052-931-1026
FAX:052-932-3903

地下鉄新栄駅 徒歩1分

対応可能地域

愛知県全域で名古屋市東区を中心に、その他の地域にも対応しております。お気軽にご相談ください。

サービスメニュー

初回相談無料!お気軽ご連絡下さい メールでのご相談はいつでも受け付けております

052-361-1925【受付時間】 平日:9:00~18:00 時間外対応はこちら:090-6467-2404

ご相談・ご予約はこちら

Copyright(c)名古屋市東区のあおい綜合事務所 all rights reserved.

PAGETOP