以前「相続放棄をお考えの方は」というコラムを書きました。
・役所や裁判所へ行く時間が無い(平日昼間に動けない)
・いざ申述書を書き始めると、専門用語がよく理解できない
といった方は、専門家へ依頼してみませんか?といった内容でした。
ここで出てくる「専門家」とは誰の事でしょうか?
今回は、相続放棄に関する専門家について纏めていきます。
インターネットで相続放棄の依頼について検索すると、弁護士と司法書士が出てくると思います。
両者の違いは相続放棄を申述しようと考える人の「代理人」になれるか、なれないか、です。
「代理人」とは、委任を受ける事で、相続人に代わって全ての手続きが可能です。
被相続人の財産や債務が複数あり、プラスになるかマイナスになるか調査が必要な場合は、
相続人に代わって直接、債務整理や預金の調査が可能な、弁護士に依頼する方が、
結果としてスムーズかもしれません。
では、代理人になれない司法書士は、相続放棄をしようと考える人の為に何ができるかというと
添付書類の取得、申述書類の作成、裁判所への対応の協力、です。
明らかに財産より負債の方が多い場合や、
財産の有無に関わらず一切の関りを断ちたいと考えている場合は、
司法書士に依頼してみては如何でしょうか。
ご依頼頂く方に最適な方法を提案するのが、専門家の役目です。
ご案内:当事務所でのご対応が難しい案件に関しましては
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こちらも参考に
これまで業務に携わる中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2021年 7月 5日 | 相続放棄
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