司法統計によると
平成30年の『家庭裁判所の家事審判新受事件の事件別件数』のうち
相続放棄が占める割合は24.4%、件数は21万5,320件と、
家事審判新受事件のなかで最も多い事がわかります。
相続放棄は、借金などの負債だけでなく預貯金や不動産などのすべての相続財産を放棄する手続きです。
当職事務所でも相続放棄のご相談は年々件数が増えています。
死後何年も経ってから突然相続人に対して債務の請求が届いた場合や
全く付き合いのない、顔も分からない親戚の請求が届いた場合など
年々、ご相談内容が複雑化していくと感じています。
ご相談内容の複雑化の背景には、
インターネットの普及で相続放棄に関する知識が一般化し、
単純なものは、専門家に依頼する必要が無くなった為ではないかと思います。
しかしながら、大前提として、
相続放棄を行うべきか否かの判断は、自身で行う必要があります。
本来受けられるはずの権利を失ったり
相続放棄をしても最低限の責任からは逃れられないなど
相続放棄にも様々な落とし穴が潜んでいます。
次回、落とし穴について、詳しくご説明していきます。
2020年 6月 1日 | 相続
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