以前、未成年者の相続についてコラムを掲載しました。
「未成年者の相続」記事はこちら→クリック
被相続人の配偶者と子供(未成年者)が共に相続人となった際には、親と子が利益相反にあたるため、
親が遺産分割協議書に子の代理として印鑑を押すことは出来ません。
裁判所に特別代理人選任の申し立てを行い、遺産分割協議を行います。
この、特別代理人を選任する事が難しい場合に
「相続分のないことの証明書」を使用する場合があります。
「相続分のないことの証明書」の証明者は、未成年者自身でも差し支えありません。
(印鑑登録が可能な年齢の未成年者のみ)
また、事実を証明する行為を行っただけ、という認識から「相続分のないことの証明書」の証明者は
共同相続人の一人となる親権者であっても差し支えないとされています。(利益相反にならない)
「相続分のないことの証明書」は先にお話ししたとおり、後日の紛争も招きかねないものですが
事実に相違なく、正しく活用されるならばこれも一つの方法ではないでしょうか。
2019年 1月 22日 | 相続
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