その性質から「相続放棄」と同一視される事の多い「相続分のないことの証明」ですが全くの別物です。
今回は相続放棄との違いや「相続分のないことの証明書」に関する問題点をお話しします。
はじめに、「相続放棄」とは家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることにより、
はじめから相続人ではなかったとの扱いを受けるための手続きです。
相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産(預金や不動産等)もマイナスの財産(負債等)も、
相続人では無くなるため全て関わりの無いものとなります。
「相続分のないことの証明書」は相続放棄とは異なるため、相続する財産はなくとも
被相続人に負債があれば、相続人として支払いを要求される立場である事には変わりません。
また「相続分のないことの証明書」は証明者が実印を押し、
印鑑証明書を添付する事で効力を発揮します。
実際には贈与の事実が無く、後に「特別受益の事実はなかった」と無効を主張しても
認められない場合があります。実際に贈与の事実が無くても、
書面の内容を把握して署名捺印をしたことにより遺産分割協議が成立したとみなされるためです。
相続人同士話合い、遺産分割協議書を作成する事が
後日の紛争を避ける為には一番良いのではないかと思います。
2019年 1月 15日 | 相続
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