相続人に行方不明者がいる場合でも相続登記は可能です。
しかし、通常の手続きとは異なり行方不明の現状に合わせて
裁判所にしかるべき申し立てを行う必要があります。
具体例として
父が死亡し、相続人の間で遺産分割協議をしようと試みたものの、兄弟2人のうち1人が行方不明になっており、まったく音信不通の状態です。
連絡の取りようもない場合の相続登記はどうしたらよいのでしょうか?という場合
核家族化やライフスタイルの変化が要因なのか、このような場面に遭遇することは珍しくありません。
相続が開始し、遺言もない場合は、相続人全員において遺産分割協議を行わなければ、遺産の分割(相続登記)はできません。法定相続分で登記をする場合や、相続人全員に連絡がついて、その意思を確認できる場合は問題ありませんが、相続人の一部に行方不明者がいたりすると、遺産分割協議は極めて困難になります。
行方不明者には、以下の2パターンがあります。
1.生存しているが、住所不定で連絡がつかない場合
2.生死そのものが不明な場合
1)従来の住所または居所を去ったきり、音信普通で連絡もつかない場合、民法の規定に従い、
「不在者財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらいます。不在者財産管理人が選任されると、
行方不明者に代わり、財産管理人が遺産分割協議に参加することができます。
なお、財産管理人の職務は、当該不在者のために財産を管理・保存するのが本来の職務ですので、
遺産分割協議に参加した結果、処分行為をする場合は、必ず家庭裁判所に事前にその内容を説明し、
許可を得る必要があります。 したがって、相続登記を行う場合には、不在者財産管理人が
遺産分割協議を行うことにつき、許可が下りたことの証明書が必要です。
なお、家庭裁判所の許可証明書が添付書面になります。
2)生死そのものが不明の場合は、「失踪宣告」の手続きを取ることになります。
失踪宣告の要件は、不在者の生死が7年以上明らかにできないとき、家庭裁判所に請求することに
よって、失踪の宣告を得ることができます。その結果、同人は死亡したものとみなされ、
通常の相続と同じ扱いになります。 不在者は、失踪期間が7年満了の時に死亡とみなされ、
その不在者についても相続が開始します。もしその不在者の相続人の中に生死不明のまま
7年以上経過している方がいる場合は、他の相続人は家庭裁判所に対し失踪宣告の申立てをして、
行方不明者を法律上の死亡した者とみなしてもらわなければ、遺産分割協議は進行できないことに
なります。
また、相続人に行方不明者がいるとあらかじめ分かっている場合は
公正証書で遺言を作成しておくことをお勧めします。
裁判所の手続きには少なからず時間がかかります。
その間、故人の預金は凍結されて引き出せず、
必要なお金を相続人が負担するという事も少なくありません。
その点公正証書遺言があれば行方不明者がいてもいなくてもスムーズに相続手続きが可能です。
2017年 10月 27日 | 相続
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