異母兄弟③

 

2013年9月に、非嫡出子の法定相続分が嫡出子の2分の1であると定めている

憲法900条4号が違憲であるとして最高裁判所が違憲判決を出したため

嫡出子(結婚した男女の子)と非嫡出子(結婚していない男女の子)の

相続分は同一になりました。

 

 

メディアにも取り上げられた事により周知され、

お客様からも相続のご依頼の際お問合せ頂く事もあります。

 

無題1 

例として

相続財産が現金100万円だった場合

 

相続人の長男、二男、三男と異母兄弟は

全員が25万円(4分の1)

相続する事になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日、この相続分の件について、図でいう「異母兄弟」に当たる方からお問合せ頂きました。

「自分の相続割合だけ、他の兄弟より少ないと言われたが、異母兄弟も同一になったのではないのか?」

という内容でした。

 

 

ご相談頂いた方の相続関係です。

父親が被相続人であれば全員同じ相続分ですが、異母兄弟が被相続人ですので

違憲判決が出た内容に該当せず、相続分は父母を同じくする兄弟の2分の1でした。

 

無題

 

例として

相続財産が現金100万円だった場合

 

長男、二男、長女は285,714円ずつ(7分の2)

異母兄弟は142,857円(7分の1)

となります。

 

 

 

 

ご相談頂いた方にはご納得頂けた様子でしたが、メディア等で紹介される情報は

全体のごく一部である事も多く、こうした細かい部分までお伝えする事が難しくなります。

 

 

相続に関してご不明な事があれば、ご自身で調べる事も大切ですが

まずは専門家にご相談されることをお勧めします。

 

 

 

  • wikibooksより

    平成25年12月4日、「民法の一部を改正する法律」が成立し、

  • 第4号但し書きの前半部(「摘出でない…二分の一とし」の部分)は削除された。

 

第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 相続カテゴリ

2019年 7月 1日 | 相続

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