先日、配偶者、子供のいない姉妹(Aさん)の相続で、
戸籍を取得して初めて姉妹の父に前妻と子供がいた事が発覚し、
協議が難航している方のお話しをしました。
→こちら 「異母兄弟」
実は、この姉妹の中にはもう一人、配偶者、子供のいない方(Bさん)がいます。
Bさんも高齢で自宅不動産を所有している為、Bさんに相続が発生した場合は、Aさんの相続と同様
前妻の子と再び協議をしなければならず、難航する事が予測されます。
Bさんは高齢で入院中ですが、幸い意思能力はあり、
先日、無事公正証書で遺言書を作成する事が出来ました。
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2019年 6月 17日 | 相続
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