異母兄弟①

再婚で前配偶者との間に子供がいる方、また、子供がいない夫婦や独身の方には

特に遺言書の作成をお勧めしています。

 

というのも、いざ相続が発生した際に、相続人の間で協議が難航しやすい為です。

 

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自宅が姉と共有持ち分になっている方から、相続のご依頼を頂きました。

 

被相続人であり、依頼者と共有持分のある姉は、生涯独身で子供もいません。

両親も既に他界されており、姉の相続人となるのは依頼者の姉妹のみです。

姉妹間では、姉が亡くなる前から、万一の際は自宅として住んでいる依頼者が相続するという事で

話がついていたため、独身であった姉は遺言書を書いていませんでした。

 

しかし、実際に相続が発生し、親の戸籍を取得してみると、

姉妹の父には、母の前に前妻と子供がおり、依頼者姉妹の他にも相続人が数名いることが分かりました。

もちろん依頼者も姉妹達も初耳の出来事です。

 

 

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姉が遺言書を書いていれば、

父が前妻と子の存在を明かしていれば、

複雑な協議は回避出来た案件だったのかも知れません。

 

 

 

 

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 遺言カテゴリ

 

小川雅史コラム 相続カテゴリ

2019年 6月 10日 | 相続

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