平成27年に相続税が改正されてから、相続対策についても注目される機会が増えてきました。
相続対策でまず考えられるのが生前贈与です。
ですが、自宅や現在の生活を支える収益物件は今すぐにというわけにはいきません。
次に考えられるのが遺言書の作成です。
しかしながら、遺言書があってもその通りに相続されない場合もあります。
遺言書は意思を伝える方法であって、契約ではないからです。
そこにもう一つ、死因贈与契約という方法があります。
自分が亡くなった時はこの財産を贈与しますという内容の契約を、受贈者と生前に交わします。
遺言書との違いは、贈与を受ける人が予め贈与されることを承諾し、書面を取り交わすという点です。
様々な相続対策がありますが、死因贈与契約も方法の一つとして取り入れては如何でしょうか?
死因贈与契約について詳しく知りたい方は専門家へお問合せ下さい
2019年 6月 3日 | 相続
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