最近は、外国の企業で働いている方や、日本企業の海外支社で働いているという方が珍しくなくなってきました。「日本で所有している不動産は使わないので売却したい」あるいは「相続した日本の不動産を売却したい」というケースもよくあります。
今回は、海外に居住している日本人が不動産を売却する場合、決済時に必要となる特別な書類についてご説明します。
印鑑証明書の代わりとなる
署名証明書(サイン証明書)とは?
不動産を売却する場合、売主は、
「権利証(登記識別情報通知)」「印鑑証明書」「実印」「身分証明書」が必要となります。
このうち、印鑑証明書は日本に住所を有していなければ取得できず、用意することができません。そこで代わりとなるのが署名証明書、いわゆるサイン証明書です。
署名証明書は、現地の日本領事館や大使館に行けば、すぐに発行してもらい、取得することが可能です。しかし、日本国内での決済よりも時間的に余裕をもって用意してもらい、あらかじめ日本の専門家に内容に問題がないか確認してもらうと、書類の不備がないか確認できます。
また、住んでいる場所から領事館や大使館が非常に遠い場合には、最寄りの現地の公証人に「宣誓供述書」を発行してもらい、署名証明書に代えることも可能です。注意点として、宣誓供述書は日本語訳文を作成する必要があります。英語であれば専門家が訳すことができますが、言語によっては困難な場合もあります。
今回は海外に居住する日本人が日本国内の不動産を売却するとしてまとめてありますが、最近では外国人が日本の不動産を買うケースの方が多いと感じます。
在留資格を持ち、日本に居住している外国人の売買であれば、問題なく書類を揃えることが可能ですが
日本国内に住所が無い(外国に居住する)外国人の売買となると、一筋縄ではいきません。
売買する外国人のお国柄に合わせた書類が必要となり
書類を取得できる役所も国により異なるので
まずはどんな書類が必要か、どこで取得できるのかを調査することから始まります。
外国人が関係する取引は事前の準備に最も気を配ります。
2017年 11月 27日 | 不動産
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