平成29年5月29日に運用を開始してから早1年が経過しました。
金融機関の方や税理士の方から取得を依頼される事はありましたが
一般の方からご依頼を頂いた事はほぼなく、まだまだ浸透していないと感じます。
法定相続情報とは
制度の概要について:法務省HPhttp://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
具体的な手続きについて:法務局HPhttp://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
法定相続情報一覧図は被相続人の各種相続手続きにおいて各所でほぼ求められる
◆被相続人の出生~死亡の戸籍
◆被相続人の最後の住所(住民票除票又は戸籍附票)
◆相続人の戸籍
◆相続人の住所(住民票)
の情報を申請者が一覧としてA4一枚(場合によっては複数枚)にまとめたものを、
法務局の登記官が内容を確認、照合、認証し、証明したものを何通でも無料で交付及び再交付するもので、相続税申告、不動産登記、各金融機関や有価証券の名義変更、解約手続きや
被相続人が所有する自動車の名義変更、解約の手続きなど様々な場面で使用可能です。
簡単に言うと、「被相続人に関する戸籍の束をA4サイズ1枚に纏めたもの」ですので
名義変更や解約には別途遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
法定相続情報一覧図は相続人の関係を示したもので、
誰が何を相続するといった内容は含まれないからです。
では、法定相続情報一覧図に何のメリットがあるのかと言うと、手続き時間の短縮です。
戸籍の束を読み解く作業を各窓口で個々に行うと、どこへ行っても待ち時間がかかります。
金融機関や証券会社など手続きが幾つもある場合、一日で全てを済ませる事は難しくなります。
法定相続情報一覧図は、内容を法務局登記官が証明しているため、各窓口での確認作業が不要になり
すぐに手続きに移れるという点において、大いに時間の節約が期待出来ます。
当職も、法務局へ相続登記の申請を行った際に、この法定相続情報一覧図を利用した事がありますが
通常の戸籍の束で申請した時よりも早く登記が完了したという経験があります。
法定相続情報一覧図の交付申請は相続人であれば、どなたからでも可能です。
時間を節約したい、よく分からない、という方は司法書士など専門家へご依頼下さい。
(法定相続情報一覧図の写し 見本)
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2018年 9月 3日 | 相続
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