法定相続情報証明制度とは⑤

法定相続情報証明制度と一覧図の申請手続きについてお届けしております。

今回が最後の説明となります。

 

 

法定相続情報一覧図となる相続関係図を作成します。

法務局が様々な場合についてのひな形を用意しておりますので

記入例を参考に、自身の状況に合わせて作成します。

 

法務局ホームページはこちら→法定相続情報一覧図の様式(エクセルひな形)

 

 

ここでは、最も一般的な「法定相続人が配偶者及び子である場合」を参考例としてご説明します。

法定相続情報一覧図は手書きでの作成も可能です。(ひな形を印刷してそのまま記入できます)

 

 

一覧図作成画面(エクセル)            記入例

一覧図  一覧図記入例

 

ひな形の黄色で色付けされた箇所を、取得した戸籍謄本等を見ながら順番に記入していきます。

被相続人の事項

 被相続人名:死亡の記載のある除籍謄本(戸籍謄本)の通りに記入

 最後の住所:住民票除票の通りに記入

 最後の本籍:死亡の記載のある除籍謄本(戸籍謄本)の通りに記入

 出生・死亡:死亡の記載のある除籍謄本(戸籍謄本)の通りに記入

       死亡の日付が「○日~○日の間」等の場合も除籍のとおり記入します

 

 

相続人の事項

 住所:住所を記載しない場合、金融機関等で別途住民票の提出が必要となる場合があるため、

    住所を記載しておく方が手続きがスムーズです

    住所の表記(県名の有無や番地の漢数字、算用数字の別)は住民票の通り記載します

 出生:戸籍謄本の通りに記入

 ( ):戸籍謄本の通りに続柄を記入。(子)など簡略化も可能ですが税務申告や登記など

     戸籍通りの記載が必要な場合もあります

 氏名:戸籍謄本の通りに記入(旧字の場合も戸籍通り記入します)

    申請書に記載の申出人は、氏名の後に(申出人)と記載します

 

作成日、作成者(申請者)の住所氏名を記入し、認印を押印したら完成です。

 

 

法務局の申請窓口で提出すると、完了予定日の記載された受付書面が交付されます。

記載された完了予定日以降に、申請時交付された書面認印を持参すると

法定相続情報一覧図が交付されます。

 

法定相続情報一覧図の申請手続きは以上です。

 

交付された一覧図は、不動産の登記手続きや税務申告をはじめ

金融機関や株式、その他様々な相続手続きを行う際に使用できます。

 

一覧図の交付、再交付は無料です。

金融機関等は戸籍等の書類に「6か月以内のもの」等期限がありますが

一覧図は再交付が可能ですので、戸籍一式を取り直す必要も無くなります。

 

是非、ご活用下さい。

前回の説明はこちら「法定相続情報一覧図とは   

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 相続カテゴリ

2021年 1月 12日 | 相続

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